特定薬剤管理指導加算の算定について、ご教授お願い致します | Q&A


(答)特定薬剤管理指導加算1はハイリスク薬に係る処方に対して評価するものであり、1回の処方で「イ」又は「ロ」に該当する複数の医薬品が存在し、それぞれについて必要な指導を行った場合であっても、「イ」又は「ロ」のみ算定すること。


例えば、フォシーガ®錠(一般名:ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物)やジャディアンス®錠(一般名:エンパグリフロジン)といった糖尿病治療薬では、患者の血糖管理や副作用に注意が必要です。SGLT2阻害薬の場合、ケトアシドーシス(体内でケトン体が過剰に生成されること)がリスクとして挙げられます。特に、患者が食事制限をしていたり、脱水状態に陥っていないか確認することが重要です。また、DPP4阻害薬では、吐き気や下痢、便秘といった軽度の消化器系副作用に注意が必要です。服用開始後の1週間を目安に、体調や食事摂取に問題がないか確認のフォローをしましょう。

(答)いずれもそのとおり。なお、いずれの場合においても、保険薬剤師が必要と認めて指導を行った場合には、要件をみたせば特定薬剤管理指導加算1の「ロ」が算定可能。

のではないかな。。。(ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤)の薬効分類に心不全が含まれないため)

(答)本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。
なお、本制度に関する運用上の取扱い(患者が支払う額の具体的な計算方法等)については今後更に周知する予定であるので留意されたい。

特定薬剤管理指導加算1イは、ハイリスク薬を対象とする加算であり、薬剤師の責任が非常に大きい領域です。糖尿病治療薬のSGLT2阻害薬やDPP4阻害薬、βブロッカーなどが典型的な例です。

(答)特定薬剤管理指導料3の「イ」及び「ロ」は算定できる対象が異なることから、必要事項を満たした説明を行うのであれば算定可能。

こんにちは。薬剤師の皆さんに向けたコラムシリーズの第一弾です。今回は、薬剤師としての専門的なスキルを活かし、患者さんの健康をサポートするために欠かせない「特定薬剤管理指導加算」のポイントについて解説します。このコラムでは、特に「ハイリスク薬」に関する注意点と、患者フォローアップのコツを中心にお話しします。


[PDF] 2024年度診療報酬改定薬学的なフォローアップ ..

(医薬品の供給の状況を踏まえ説明を行った場合)
調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。(特定薬剤管理指導加算3ロ)

これまで、インスリンやSU剤を処方された糖尿病患者さんのフォローアップを評価する点数として、服薬管理指

特定薬剤管理指導加算を算定する場合は、それぞれのハイリスク薬についての指導と薬歴記載がなければ算定はできませんので、必ずハイリスク薬の対象となる全ての薬剤について指導をおこない、薬歴に残しておきましょう。

“糖尿病治療薬”フォシーガをスクロールで見る 2型糖尿病の臨床成績

当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称及び当該保険医療機関に情報提供を行った年月日を記載すること。(特定薬剤管理指導加算2)

ピクトグラムで服薬指導 · 医療用イラストバンク · 学会発表サポート

令和6年度改定で変更のあった特定薬剤管理指導加算。算定要件とポイントを疑義解釈をふまえて解説します。

特定薬剤管理指導加算1は、。

また、ハイリスク薬(別に厚生労働大臣が定めるものに限る)が処方された患者さまに対して、調剤時に関連副作用の有無等を確認し、特に注意を要する事項について指導を行うことで、「特定薬剤管理指導加算1(いわゆる、ハイリスク薬加算)」を算定することも認められています。診療報酬上の評価も行われていることから、薬剤師に求められる重要な役割のひとつと考えられています。

特定薬剤管理指導加算1

令和6年度改定で新設された特定薬剤管理指導加算3。算定要件となるRMP資材を徹底解説。RMP資材のある医薬品の例や実際の運用例も紹介します。

ハイリスク薬加算対象医薬品も検索可能(H28.4.3より)

特定薬剤管理指導加算2の施設基準に係る届出は、 を用いること。

まずは、特定薬剤管理指導加算1の算定要件についてです。

特定薬剤管理指導加算1は、処方箋の受付の際に、特に安全管理が必要な医薬品について、服薬状況や副作用の有無等について患者さまに確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定します。

服薬管理指導料の加算であるので、。

麻薬管理指導加算は、麻薬が処方された患者さんに対して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定できる加算です。ここでは、麻薬管理指導加算の算定要件とポイントを解説します。

特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤。

(答)特定薬剤管理指導加算1と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算1の算定に係る薬剤以外の抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算2に係る業務を行った場合は、次回の服薬管理指導料の算定時に、特定薬剤管理指導加算2の算定要件を満たせば算定可。

薬学管理料(特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算)

「フォシーガ錠5mg」および「同錠10mg 」(一般名: ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物)は、▼2型糖尿病▼1型糖尿病▼慢性心不全(ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る)▼慢性腎臓病(ただし、末期腎不全または透析施行中の患者を除く)—に対する効能・効果が認められています。

選択的SGLT2阻害剤; 総称名:フォシーガ; 一般名:ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物; 販売名:フォシーガ錠5mg, フォシーガ錠10mg; 製造会社:アストラゼネカ.

厚生労働省は1月10日に通知「フォシーガ錠5mg及び同錠10mgの保険適用に係る留意事項の一部改正について」を発出し、こうした点を明らかにしました。

特定薬剤管理指導加算1を「特に安全性の管理が必要な医薬品」(いわゆる「ハイリスク薬」)に対する加算とするならば、特定薬剤管理指導加算3は「重点的に丁寧な説明が必要な場合」に対する加算です。 「イ」は医薬品リスク管理計画の策定が求められている医薬品に対し、資料を用いて患者に説明が求められています。

(答)特定薬剤管理指導加算2と同一月内での算定は不可。なお、特定薬剤管理指導加算2の算定に係る抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行い、算定要件を満たせば算定可。

医療用医薬品 : フォシーガ (フォシーガ錠5mg 他)

慢性心不全や糖尿病などの治療に用いるフォシーガ錠、「左室駆出率の保たれた慢性心不全」患者にも投与可能とする。このため、これまで「左室駆出率の数値」などのレセプト記載を求めていたが、不要とする—。

フォシーガ錠RMP資材一覧(ダウンロード用)

第2及び第3の規定にかかわらず、現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和6年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)については、以降の算定に当たり届出を行う必要があること。

4月1日に実施される2020年度薬価改定で、アストラゼネカのSGLT2阻害剤「フォシーガ」など3成分5品目が「真の臨床的有用性の検証に係る加算」を受ける。 加算率はいずれも5%。

(答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。